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No.5393 民法
【問】  C44_2J31_4
  機械部品メーカーX社と自転車メーカーY社は,X社が有する特許権Pに関するY社への有償の譲渡契約を締結することを検討している。
 譲渡契約に契約解除について特段の規定が存在しない場合,X社は,Y社の債務不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときであっても,催告なしに譲渡契約を解除することができる。

【解説】  【×】
  債務の不履行による契約の解除は,相手方に催告することが基本であるが,債務の不履行が社会通念に照らして軽微であるときは,契約を解除することができない。
 参考:Q3102

(催告による解除)<平成29年改正>
第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において,相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,相手方は,契約の解除をすることができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
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R5.8.30