No.5402 意匠法 【問】 5D3_3 国際意匠登録出願について,意匠の説明に関する手続補正書を日本国特許庁に提出するときは,当該意匠の説明の記載は,経済産業省令で定めるとおり英語でしなければならない。 【解説】 【○】 国際意匠登録出願の効果は国内だけでないから,日本以外で理解できるように英語で記載した手続を要求している。 《意匠法施行規則》 (国際登録に係る意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途等の記載) 第二条の五 国際意匠登録出願又は国際登録を基礎とした意匠権についての請求その他の意匠に関する手続において書面を提出するときは,意匠に係る物品若しくは意匠に係る建築物若しくは画像の用途,意匠に係る物品若しくは意匠に係る建築物若しくは画像の用途の説明又は意匠の説明の記載は,英語でしなければならない。 |
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