No.5405 特許法 【問】 C45_2j22_1 建材製品メーカーX社の研究開発部の部員甲が,特殊な抗菌加工を施した浴室用壁面パネルに関する発明Aを創作した。X社の知的財産部において,発明Aについて,特許出願をするか営業秘密として管理するかを検討するための会議をしている。次の知的財産部の部員乙の発言は,適切である。 「発明Aが,たとえ30年の歳月を費やしたとしても他社には実現できないと予想される優れた発明である場合には,営業秘密として管理すべきだと思います。」 【解説】 【○】 新しい発明を特許出願とするか秘密とするかの判断は,技術的に高度か否かでなく,権利行使が容易か,模倣を防ぐことができるかの観点で決すべきであり,特許権を持つことにより権利行使が容易な場合は出願し,そうでないならば営業秘密として管理すべきである。更に他社が開発することに長期間を要する技術であれば,開発のヒントとなる特許出願で技術を公開するよりも営業秘密とした方がメリットが大きい。 参考:Q4897 (特許権の効力) 第六十八条 特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 《不正競争防止法》 (定義) 第二条 6 この法律において「営業秘密」とは,秘密として管理されている生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないものをいう。 |
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