No.5404 条約 【問】 5P2_2 特許協力条約第31 条(2)(b)の規定に基づいて行われた国際予備審査の請求については,総会は,いずれかの国内官庁にされた国際出願について管轄する国際予備審査機関を特定するに当たり,当該国内官庁が国際予備審査機関である場合には当該国内官庁を優先させ,当該国内官庁が国際予備審査機関でない場合には当該国内官庁が推薦する国際予備審査機関を優先させる。 【解説】 【○】 国際予備審査は,受理官庁が国際事務局との間の関係取決めにより,国際予備審査機関を特定する。 参考:Q4719 第三十二条 国際予備審査機関 (1) 国際予備審査は,国際予備審査機関が行う。 (2) 受理官庁は前条(2)(a)にいう国際予備審査の請求につき,総会は同条(2)(b)にいう国際予備審査の請求につき,国際予備審査機関と国際事務局との間の関係取決めに従い,国際予備審査を管轄することとなる一又は二以上の国際予備審査機関を特定する。 《PCT規則》 第三十一条(2)(b)の規定に基づいて行われた国際予備審査の請求については,総会は,いずれかの国内官庁にされた国際出願について管轄する国際予備審査機関を特定するに当たり,当該国内官庁が国際予備審査機関である場合には当該国内官庁を優先させ,当該国内官庁が国際予備審査機関でない場合には当該国内官庁が推薦する国際予備審査機関を優先させる。 |
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