No.5407 意匠法 【問】 C45_2j23_1 物品「傘」に係る形状等Aについての意匠権は,形状等Aと類似する形状等Bである幼児用傘に意匠権の効力が及ぶ。 【解説】 【○】 意匠権は,意匠の形態が同一又は類似範囲で,かつ物品が同一又は類似のものに及ぶので,傘と幼児用傘は物品類似であるから,意匠権の効力が及ぶ。 参考:Q2809 (意匠権の効力) 第二十三条 意匠権者は,業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。ただし,その意匠権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 |
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