問と解説: 前回  次回  【ホーム】 
No.5413 特許法
【問】  C45_2j26_1
  文房具メーカーX社の甲は,筆記用具の開発部門担当の取締役である。甲は,速乾性に優れたインクを用いた万年筆Aを開発し,万年筆Aに係る発明Bを完成させた。また,取締役会で報告し,万年筆Aの製品名Cが決定された。甲は,その後,X社を退職し,Y社を設立した。Y社は,発明Bに係る特許出願をし,特許権を取得した。甲は,X社の取締役であったので,発明Bは職務発明に該当しない。

【解説】  【×】
  特許を受けることができる者は自然人であり,社長である取締役が職務上発明することもあって,この場合,自然人である社長が個人として従業者等に含まれる。
 参考:Q3390

(職務発明)
第三十五条  使用者,法人,国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は,従業者,法人の役員,国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し,かつ,その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき,又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは,その特許権について通常実施権を有する。
【ホーム】   <リスト>
R5.9.26