No.5414 意匠法 【問】 5D4_2 甲が自らに生じた損害額として意匠法第39 条第1項に基づき計算した場合,甲が乙による侵害行為がなければ販売することができた物品の単位数量当たりの利益の額に,乙が販売した物品の数量を乗じた額が甲の受けた損害額であると推定され,甲の意匠イの実施能力が損害額の算定において考慮されることはない。 【解説】 【×】 権利者の実施能力が損害額の算定において考慮されることは,意匠権についても特許権と同様である。 参考:Q3832 (損害の額の推定等) 第三十九条 意匠権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その者がその侵害の行為を組成した物品を譲渡したときは,次の各号に掲げる額の合計額を,意匠権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。 一 意匠権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物品の単位数量当たりの利益の額に,自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者が譲渡した物品の数量(次号において「譲渡数量」という。)のうち当該意匠権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた数量(同号において「実施相応数量」という。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を当該意匠権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは,当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額 |
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