No.5421 特許法 【問】 C45_2j30_1 文房具メーカーX社は,新規な構造を有するボールペンaについて特許出願Aをしていたが,その後,類似の構造を持つ新規なボールペンbも開発したため,特許出願Aに基づいて,国内優先権の主張を伴う特許出願Bを行った。特許出願Bの特許請求の範囲には,ボールペンaに係る発明と,ボールペンbに係る発明とがそれぞれ記載され,そのまま登録された。X社は,特許出願Aの出願日後,特許出願Bの出願日以前に公知になった刊行物にボールペンaが記載されていることを発見したが,そのことを理由としてボールペンaに係る特許は無効にされない。 【解説】 【○】 優先権は先の出願に基づいて新たな出願をすることができる制度であり,出願日が遡及することはないが,先の出願に記載されている事項はその後の他の出願や公知な事項によって影響を受けることはない。ボールペンaについて特許出願Aの後に公知となっていても無効にされることはない。 参考:Q4021 (特許出願等に基づく優先権主張) 第四十一条 特許を受けようとする者は,次に掲げる場合を除き,その特許出願に係る発明について,その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては,外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし,先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは,その特許出願の際に,その承諾を得ている場合に限る。 |
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