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No.5420 商標法
【問】  5T5_2
  その商品の産地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標が商標登録を受けることができないのは,そのような商標は,取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであり,特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに,一般的に使用される標章であって,多くの場合自他商品識別力を欠き,商標としての機能を果たし得ないものであることによる。

【解説】  【○】
  商品の産地は,その産地に係る者が使用を希望するものであり,独占には馴染まないものであるから,商標登録の要件を満たさないものとして,法定している。
  参考:Q1527

(商標登録の要件)
第三条
 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については,次に掲げる商標を除き,商標登録を受けることができる。
一  その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
二  その商品又は役務について慣用されている商標
三  その商品の産地,販売地,品質,原材料,効能,用途,形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。),生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴,数量若しくは価格又はその役務の提供の場所,質,提供の用に供する物,効能,用途,態様,提供の方法若しくは時期その他の特徴,数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
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R5.9.27