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No.5423 特許法
【問】  C45_2j31_2
  「自動車Aについて特許出願をした後,特許権の設定登録までに長期間を要した場合であっても,特許権の存続期間を延長することができる場合はありません。」

【解説】  【×】
  TPP協定に基づく延長の改正により,審査に長期間を要した場合,平成30年(2018年)12月30日から存続期間を延長することができる。
 参考:Q1991

(存続期間)
第六十七条 特許権の存続期間は,特許出願の日から二十年をもつて終了する。
2 前項に規定する存続期間は,特許権の設定の登録が特許出願の日から起算して五年を経過した日又は出願審査の請求があつた日から起算して三年を経過した日のいずれか遅い日(以下「基準日」という。)以後にされたときは,延長登録の出願により延長することができる
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R5.9.27