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No.5448 特許法
【問】  5P14_2
  審判長は,特許異議の申立てがあったとき,当該特許権についての専用実施権者にはその旨を通知しなければならないが,当該特許権についての質権者にはかかる通知をしなくてもよい場合がある。

【解説】  【×】
  特許異議申立てがあると,特許権が取り消されることもあるから,登録することが必須である専用実施権者や質権者に,審判長は通知することが必要である。

(申立ての方式等)
第百十五条 特許異議の申立てをする者は,次に掲げる事項を記載した特許異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。
4 第百二十三条第四項の規定は,特許異議の申立てがあつた場合に準用する
(特許無効審判)
第百二十三条
4 審判長は,特許無効審判の請求があつたときは,その旨を当該特許権についての専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
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R5.10.9