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No.5449 不正競争防止法
【問】  C45_2j29_2
  X社が配信するストリーミング配信サービスAは,X社の有料会員以外の者が受信できないようにするための技術的制限手段Bを備えている。技術的制限手段Bを無効化して,違法にストリーミング配信サービスAを受信するための装置Cに関して,X社の法務部の部員甲が不正競争防止法による対応を検討している。「装置Cの開発者が,家庭内で使用する目的の者に対して装置Cを譲渡した場合には,わが社は損害賠償を請求することはできません。」

【解説】  【×】
  技術的制限手段の効果を妨げる行為(プロテクト破り)を助長する機器の提供は不正競争に該当するから,損害賠償を請求することができる。一般的に多くの機器は家庭内で使用することを目的として販売されているが,譲渡は業としての行為であり,不正競争となる。
 参考:Q4128

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
十八 他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴,プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像,音,プログラムその他の情報の記録をさせないために営業上用いている技術的制限手段により制限されている影像若しくは音の視聴,プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像,音,プログラムその他の情報の記録(以下この号において「影像の視聴等」という。)を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置・・・に譲渡し,引き渡し,・・・
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R5.10.11