No.5452 パリ条約 【問】 5J8_2 パリ条約のストックホルム改正条約に関し,各同盟国は,特許,実用新案,意匠及び商標を公衆に知らせるための中央資料館を設置することを,要しない。 【解説】 【×】 特許情報等を同盟国民に広く知らしめることにより,制度の有効活用が図れるものであることから,中央資料館を設置することを,各同盟国は約束するとしている。 第12条 工業所有権の特別の部局,中央資料館の設置等 (1) 各同盟国は,工業所有権に関する特別の部局並びに特許,実用新案,意匠及び商標を公衆に知らせるための中央資料館を設置することを約束する。 |
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