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No.5453 特許法
【問】  C45_2j32_2
  家庭用電気機械器具メーカーのX社は,除湿器に関する発明について特許権Pを取得している。その後,X社の除湿器に関する発明の実施を希望する製造小売業者のY社から,X社に,特許権Pについて実施許諾契約の申込があった。X社の知的財産部の部員甲の発言「Y社との契約は,当該発明の開発担当者が締結するのでは不十分であり,少なくとも,一定の契約締結権限を有する知的財産部の部長等が締結する必要があります。」

【解説】  【○】
  代表者以外で契約する権限が与えられている場合があり,その場合の契約は有効である。  大会社の場合,代表取締役と知財に関する契約をすることは稀であり,通常は,権原を有する知的財産部長との契約となる。
 参考:Q1147

(代理権授与の表示による表見代理)
第百九条  第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は,その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について,その責任を負う。ただし,第三者が,その他人が代理権を与えられていないことを知り,又は過失によって知らなかったときは,この限りでない。
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R5.10.14