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No.5469 種苗法
【問】  C45_2j25_3
  品種登録出願をしたときは,当該出願について品種登録がされるまで,その内容に関して公表されることはない。

【解説】  【×】
  品種登録制度においては先願主義を採用しているから,無駄の研究開発をなくす意味からも出願の内容を公表しており,その時期は,出願の形式が満たされていることを確認した後,遅滞なく出願公表される。
 参考:Q2660

(出願公表)
第十三条  農林水産大臣は,品種登録出願を受理したとき(前条第一項の規定により品種登録出願の補正をすべきことを命じた場合にあっては,その補正が行われたとき)は,遅滞なく,次に掲げる事項を公示して,その品種登録出願について出願公表をしなければならない。
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R5.10.26