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No.5470
著作権法
【問】
5C5_2
出版権の設定は,その登録をしなければ,その効力を生じない。
【解説】 【×】
出版権などの当事者間の著作物利用許諾契約においては,その登録制度は存在しない。著作権の移転等の場合の登録制度は存在する。
参考:
Q2936
(著作権の登録)
第七十七条
次に掲げる事項は,登録しなければ,第三者に対抗することができない。
一 著作権の移転
(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)若しくは信託による変更又は処分の制限
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