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No.5470 著作権法
【問】  5C5_2
  出版権の設定は,その登録をしなければ,その効力を生じない。

【解説】  【×】
  出版権などの当事者間の著作物利用許諾契約においては,その登録制度は存在しない。著作権の移転等の場合の登録制度は存在する。
  参考:Q2936

(著作権の登録)
第七十七条  次に掲げる事項は,登録しなければ,第三者に対抗することができない。
一  著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)若しくは信託による変更又は処分の制限
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R5.10.26