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No.5520 意匠法
【問】  5D3_4
  パリ条約による優先権の主張の手続における優先権書類に関する注意喚起のための通知及び書類等の提出についての救済措置である特許法第43 条第6項及び第7項の規定は,ジュネーブ改正協定の規定による優先権の主張をした者についても準用される。

【解説】  【○】
  ジュネーブ改正協定においても,パリ条約の優先権に関する規定は適用があり,意匠法において規定を設けている。

(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)
第六十条の十
  2 特許法第四十三条第二項から第九項までの規定は,ジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による優先権の主張をした者に準用する。この場合において,同法第四十三条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内」とあるのは,「経済産業省令で定める期間内」と読み替えるものとする。
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R5.11.