No.5519 特許法 【問】 5P6_4 特許に関する手続をする者の代理人が甲,乙及び丙であって,本人が,甲,乙及び丙との委任契約において,甲,乙及び丙の共同代理によってのみ代理されるべき旨の定めをしても,特許庁に対しては,甲,乙及び丙の各人が本人を代理する。 【解説】 【○】 手続を円滑に進めるために複数の代理人がいる場合,特許庁に対するすべての手続きは,各人が本人を代理することができ,また,特許庁からの手続も同じである。 参考:Q4504 (代理人の個別代理) 第十二条 手続をする者の代理人が二人以上あるときは,特許庁に対しては,各人が本人を代理する。 |
R5.11.20