No.5522 特許法 【問】 5P7_3 法人の従業者が,その法人の業務に関して審査官を欺いて虚偽の資料を提出し,特許要件を欠く発明について特許を受けた場合,従業者は3年以下の懲役又は300 万円以下の罰金に処せられ,法人に対しては両罰規定により300 万円以下の罰金刑が科せられる。 【解説】 【×】 従業者は,雇用主のために業務を行っているから,雇用主が法人である場合,懲役を科すことは意味をなさないが,法人重課により従業者よりも重い罰金刑が課される。 参考:Q3537 (詐欺の行為の罪) 第百九十七条 詐欺の行為により特許,特許権の存続期間の延長登録,特許異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は,三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 (両罰規定) 第二百一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人に対して当該各号で定める罰金刑を,その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 第百九十六条,第百九十六条の二又は前条第一項 三億円以下の罰金刑 二 第百九十七条又は第百九十八条 一億円以下の罰金刑 |
R5.11.21