No.5524 不正競争防止法 【問】 5P2_3 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知した者に対して,信用毀損に係る不正競争を理由としてこれにより生じた損害の賠償を請求する場合,営業上の信用の利用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を,自己が受けた損害の額として請求することができるとする規定はない。 【解説】 【○】 特許権侵害において損害額を算定することは困難が伴うことから,特許法では,権利者の負担軽減のため,侵害者の利益を権利者の損害額と推定する規定があるが,不正競争防止法では,権利が特許権のように審査を経て公定されたではないので,損害額を推定する規定は設けていない。 参考:Q1673 (損害の額の推定等) 第百二条 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは,その譲渡した物の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に,特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を,特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において,特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし,譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは,当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。 2 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その者がその侵害の行為により利益を受けているときは,その利益の額は,特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。 |
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