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No.5525 特許法
【問】  5P2_3
  審判官は,拒絶査定不服審判の請求と同時にされた願書に添付した特許請求の範囲の補正について,当該補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と,当該補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが,特許法第37 条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとならないと特許をすべき旨の審決の謄本の送達前に認めた場合,決定をもってその補正を却下しなければならない。

【解説】  【○】
  出願人は,出願が拒絶される場合には,少なくとも一度は拒絶理由に対して意見を述べる機会が与えられるが,既に拒絶理由が通知され意見を述べる機会が与えられている場合は,その後の補正が適法な補正の目的に合致しない場合には,決定をもってその補正が却下される。これは審査だけでなく審判も同様である。
  参考:Q4512

(願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二
4 前項に規定するもののほか,第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは,その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と,その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが,第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない
(補正の却下)
第五十三条  第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては,拒絶の理由の通知と併せて第五十条の二の規定による通知をした場合に限る。)において,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項から第六項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは,審査官は,決定をもつてその補正を却下しなければならない。
(拒絶査定不服審判における特則)
第百五十八条 審査においてした手続は,拒絶査定不服審判においても,その効力を有する。
第百五十九条 第五十三条の規定は,拒絶査定不服審判に準用する。
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R5.11.22