No.5536 不正競争防止法 【問】 5F3_3 周知商品等表示の使用による混同惹起行為として不正競争とされるためには,表示が出所表示機能を有するものでなければならず,いったん周知性を獲得した形態であっても,その後,同種商品が多数販売されることにより出所表示性が消滅し,商品等表示性が否定されて不正競争とはならない場合がある。 【解説】 【○】 商品の出所表示機能が一度消滅すれば,誰もが自由に使用することができる商品名となるから,不正競争となることはない。 参考:Q1494 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供して,他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為 |
R5.11.24