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No.5535 商標法
【問】  5T6_3
  共有に係る商標権の商標権者の1人について,登録異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断の原因がある場合でも,審判官とその他の共有者との間で手続が進められることから,その中断は,共有者全員についてその効力を生ずるものではない。

【解説】  【×】
  商標権の登録異議の申立てについての審理は,一つの権利についてであり,異議申立ての審理の結果は商標権者全員の利益に係るものであるから,手続きの中断は共有者全員について効力を生じる。
  参考:Q4163

(審理の方式等)
第四十三条の六 登録異議の申立てについての審理は,書面審理による。ただし,審判長は,商標権者,登録異議申立人若しくは参加人の申立てにより,又は職権で,口頭審理によるものとすることができる
3 共有に係る商標権の商標権者の一人について,登録異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断又は中止の原因があるときは,その中断又は中止は,共有者全員についてその効力を生ずる
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R5.11.23