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No.5545 特許法  知財検定2g
【問】  46_2g4_1
  同一の発明について異なった日に二以上の特許出願があったときは,最先の発明者のみがその発明について特許を受けることができる。

【解説】  【×】
  我が国は先発明主義でなく先出願主義を採用しており,同じ発明であれば1日でも早く出願した者に権利が付与される。
  参考:Q2716

(先願)
第三十九条  同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは,最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。
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R5.11.22