No.5546 特許法 【問】 5P14_3 同一の特許権に係る2以上の特許異議の申立てについて,その審理を併合したときは,更にその審理の分離をすることはできない。 【解説】 【×】 できるだけ簡便に手続きを進めるため複数の特許異議申し立ては,併合して審理することができ,併合審理に不都合があれば分離して審理をすることも可能である。 参考:Q321 (申立ての併合又は分離) 第百二十条の三 同一の特許権に係る二以上の特許異議の申立てについては,その審理は,特別の事情がある場合を除き,併合するものとする。 2 前項の規定により審理を併合したときは,更にその審理の分離をすることができる。 |
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