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No.5552 特許法
【問】  5P15_3
  同一の特許について,訂正審判の請求後に特許異議の申立てがされたとき,それらの審理を併合できる場合はない。

【解説】  【×】
  訂正審判と特許異議の審理は,審理形式や意見の申し立てなど,手続きも異なることから併合することはない。審判同士,異議同士であれば併合することはある。
  参考:Q2795

(申立ての併合又は分離)
第百二十条の三  同一の特許権に係る二以上の特許異議の申立てについては,その審理は,特別の事情がある場合を除き,併合するものとする
(審理の併合又は分離)
第百五十四条 当事者の双方又は一方が同一である二以上の審判については,その審理の併合をすることができる。 2 前項の規定により審理の併合をしたときは,さらにその審理の分離をすることができる。
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R5.11.24