No.5552 特許法 【問】 5P15_3 同一の特許について,訂正審判の請求後に特許異議の申立てがされたとき,それらの審理を併合できる場合はない。 【解説】 【×】 訂正審判と特許異議の審理は,審理形式や意見の申し立てなど,手続きも異なることから併合することはない。審判同士,異議同士であれば併合することはある。 参考:Q2795 (申立ての併合又は分離) 第百二十条の三 同一の特許権に係る二以上の特許異議の申立てについては,その審理は,特別の事情がある場合を除き,併合するものとする。 (審理の併合又は分離) 第百五十四条 当事者の双方又は一方が同一である二以上の審判については,その審理の併合をすることができる。 2 前項の規定により審理の併合をしたときは,さらにその審理の分離をすることができる。 |
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