No.5557 特許法 知財検定2g 【問】 46_2g12_1 特許請求の範囲の記載では,一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一でないことが必要である。 【解説】 【×】 特許請求の範囲には,特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載することが必要であるが,出願人が認めれば,客観的に明細書記載の発明をすべて記載する必要はなく,また,同じ権利範囲となる特許請求の範囲であっても許容される。 参考:Q4201 (特許出願) 第三十六条 特許を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 5 第二項の特許請求の範囲には,請求項に区分して,各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において,一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。 |
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