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No.4201 特許法
【問】  3_P18_5
  特許出願人により,願書に添付した特許請求の範囲について補正がされた結果,特許請求の範囲の請求項1の記載を引用する請求項2及び特許請求の範囲の請求項1の記載を引用する請求項3に,同一の発明が記載されることとなった。請求項2に係る発明と請求項3に係る発明とが同一である記載となることは,拒絶の理由にならない。

【解説】  【○】
  特許請求の範囲には,特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載することが必要であるが,出願人が認めれば,客観的に明細書記載の発明をすべて記載する必要はなく,また,同じ権利範囲となる特許請求の範囲であっても許容される。
なお,同一の発明を拒絶理由とすると,審査において表現が全く同じならば格別,通常は表現が別であるから,同一とみるか否かの判断が必要となり,審査負担が大きくなる。
  参考 Q185

(特許出願)
第三十六条 特許を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
5 第二項の特許請求の範囲には,請求項に区分して,各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において,一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない
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R4.2.6