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No.5564 特許法
【問】  5P17_3
  甲は,発明イをし,発明イを明細書に記載した特許出願Aをした。その後,乙は,自ら発明イをし,特許請求の範囲に発明イを記載した特許出願Bをした。その後,特許出願Aは出願公開され,出願審査の請求がされたが,特許出願Aについて拒絶をすべき旨の査定が確定した。この場合,特許出願Bの発明イについては,特許出願Aの明細書に記載された発明と同一であることを理由として,特許法第29 条の2の規定による拒絶理由を有することはない。

【解説】  【×】
  先願の出願書類に記載された発明が公開されていれば,その後拒絶査定が確定しても,出願当初の明細書等に記載された内容は,拡大された先願として後願を排除する機能を有している。
  参考:Q2789

(特許の要件)
第二十九条の二  特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開・・・がされたものの願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲・・・と同一であるときは,その発明については,前条第一項の規定にかかわらず,特許を受けることができない。ただし,当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは,この限りでない。
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R6.1.10