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No.5563 商標法  知財検定2g
【問】  46_2g15_3
 商標権者は,他人の販売行為に係る侵害品が粗悪品であり,商標権者の信用が害された場合であっても,信用回復措置を請求することができない。

【解説】  【×】
  商標権も他の知的財産権と同様,権利者の権利が侵害された場合,財産的な侵害だけでなく,粗悪な製品について権利の対象である標章が使用されると,権利者の製品も粗悪なものとの風評が起こることとなり,金銭的な損害以上の損害が発生することもあるため,業界紙などに謝罪を要求することができる。  
  参考:Q1680

(特許法 の準用)
第三十九条  特許法第百三条 (過失の推定),第百四条の二(具体的態様の明示義務),第百四条の三第一項及び第二項(特許権者等の権利行使の制限),第百五条から第百五条の六まで(書類の提出等,損害計算のための鑑定,相当な損害額の認定,秘密保持命令,秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)並びに第百六条(信用回復の措置)の規定は,商標権又は専用使用権の侵害に準用する
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R6.1.10