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No.5569 特許法  知財検定2g
【問】  46_2g18_1
  特許料は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から30日以内に納付しなければならないが,30日以内に限り延長することができる場合がある。

【解説】  【×】
  特許料納付手続きは,特別な検討も必要ないことから,査定謄本送達日から30日以内と,納付期限が法定されている。しかし,この期限については期限前の請求により,期限後でも納付できる。
  参考:Q3418

(特許料の納付期限)
第百八条  前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は,特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。
3 特許庁長官は,特許料を納付すべき者の請求により,三十日以内を限り,第一項に規定する期間を延長することができる
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R6.1.13