No.5574 条約PCT 【問】 5J1_4 国際出願に発明の名称の記載がない場合において,受理官庁が出願人に対し当該欠陥の補充をすることを求めた旨を国際調査機関に通知したときは,国際調査機関は,その欠陥が補充されるまで国際調査を中断する。 【解説】 【×】 国際調査の報告書作成期限は,国際公開の点から決められていることから,取下が明らかとならない限りは調査を続行し報告書を作成する。 参考:Q2331 第三十七規則 発明の名称の欠落又は欠陥 37.1 発明の名称の欠落 国際出願に発明の名称の記載がない場合において,受理官庁が出願人に対し当該欠陥の補充をすることを求めた旨を国際調査機関に通知したときは,国際調査機関は,その国際出願は取り下げられたものとみなす旨の通知を受領しない限り,国際調査を続行する。 |
R6.1.15