No.5573 著作権法 知財検定2g 【問】 46_2g20_1 著作物の引用による複製は,公正な慣行に合致すること及び引用の目的上正当な範囲内において行うことにより,著作権者の許諾を得ずに行うことができる。 【解説】 【×】 著作物の利用は,著作権者の利益を損なう程度が少なく,制度の目的である文化の発展に寄与できる場合は,一定の条件で権利行使が制限されており,著作物を引用して利用することも権利行使が制限されているから,営利目的であつても許諾を得ずに利用できる。ただし,公正な慣行に合致すること及び引用の目的上正当な範囲内において行うことだけではなく,公表された著作物であることが大前提である。 参考:Q3218 (引用) 第三十二条 公表された著作物は,引用して利用することができる。この場合において,その引用は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 |
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