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No.5576 特許法
【問】  5P19_3
  特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない理由のうち,特許無効審判を請求することができる理由ではないものには,特許法第37 条(発明の単一性)及び特許法第17 条の2第4項(補正の要件)に規定される要件を満たしていないときが含まれる。

【解説】  【×】
  形式的な不備で特許権が発生した場合は,発明が本来的に有している不備ではないことから,拒絶理由となっても無効理由とならない。他にも36条6項4号(請求項の記載形式)や48条の7(先行技術文献)についても拒絶理由であるが,無効理由とならない。
 ※「・・・ときが含まれる。」の表現では,他に含まれるものがあつてもよいのでは?
  参考:Q3189

(特許無効審判)
第百二十三条  特許が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係るものについては,請求項ごとに請求することができる。
一  その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたとき。
二  その特許が第二十五条,第二十九条,第二十九条の二,第三十二条,第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては,第七十四条第一項の規定による請求に基づき,その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)。
四 その特許が第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとき。
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R6.1.17