No.5579 不正競争防止法 知財検定2g 【問】 46_2g23_4 警告相手が製品の販売を未だに開始していない場合であっても,侵害のおそれを客観的に立証することができれば,差止請求が可能である。 【解説】 【○】 不正競争により利益を侵害されるおそれがある場合は,立証することにより,差止請求が可能である。 参考:Q331 (差止請求権) 第三条 2 不正競争によって営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがある者は,前項の規定による請求をするに際し,侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を含む。第五条第一項において同じ。)の廃棄,侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。 |
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