No.5580 不正競争防止法 【問】 5F5_3 甲は,地上デジタル放送に付された1 回だけ録画可能とするコピープロテクションを回避することのみを可能とするプログラムを作成した。甲が,そのプログラムを記録したUSB メモリを無料で少数の親しい友人のみに譲渡したにすぎない場合は,甲の譲渡行為は,技術的制限手段に係る不正競争に該当しない。 【解説】 【×】 営業上用いられているコピープロテクションを,回避することを可能とする機能を有するプログラムを譲渡することは,無料であつても,少数の友人であっても不正競争に該当する。 参考:Q4659 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 十七 営業上用いられている技術的制限手段・・・により制限されている・・・を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置・・・を提供する行為 |
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