No.5582 特許法 【問】 5P20_3 学会で発表した発明に関連して特許出願をする場合,当該特許出願について新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができるのは,発表した当該発明と同じ発明を出願した場合に限られるから,当該適用を受けたとしても,当該特許出願に係る発明は,発表した当該発明に基づく特許法第29 条第2項の規定の拒絶の理由を有する場合がある。 【解説】 【×】 発明の新規性喪失の例外規定の適用を受ければ,公知とした自分の発明によって拒絶されない効果を有するので,公知とした発明と出願の発明が同一であることまで要求されない。 参考:Q4561 (発明の新規性の喪失の例外) 第三十条 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は,その該当するに至つた日から1年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。 2 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明,実用新案,意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も,その該当するに至つた日から1年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,前項と同様とする。 |
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