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No.5583 条約PCT  知財検定2g
【問】  46_2g25_1
  国際出願をして国際調査が行われて国際調査見解書において特許性があるとされた場合には,指定国において特許性の審査が行われず特許権が発生する。

【解説】  【×】
  特許協力条約(PCT)は,同盟国における特許取得手続を共通化することにより,出願人の負担を軽減することを目的としており,それぞれ権利取得を希望する国において,特許出願をし権利を取得する必要があるので自動的に権利が発生することはない。
  参考:Q1267

PCT前文
締約国は,
科学及び技術の進歩に貢献することを希望し,
発明の法的保護を完全なものにすることを希望し,
複数の国において発明の保護が求められている場合に発明の保護の取得を簡易かつ一層経済的なものにすることを希望し, 新たな発明を記載した文書に含まれている技術情報の公衆による利用が容易かつ速やかに行われるようにすることを希望し,
開発途上にある国の特別の必要に応ずる技術的解決の可能性に関する入手の容易な情報を提供することにより,また,絶えず増大する近代技術の利用を容易にすることにより,国内的制度であるか広域的制度であるかを問わず開発途上にある国における発明の保護のための法律制度の効率を高めるための措置を採用することを通じてその経済発展を助長し及び促進することを希望し,
諸国間の協力がこれらの目的の達成を極めて容易にすることを確信して,
この条約を締結した。
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R6.1.23