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No.5598 条約PCT
【問】  5J3_4
  請求の範囲が国際調査報告の作成されていない発明に関する場合であって,そのため国際予備審査の対象とならないときは,国際予備審査報告にその旨を表示する。

【解説】  【○】
  国際予備審査は,国際調査報告に基づいて予備的に特許性の判断を示すもので,調査報告が作成されていない発明については,国際予備審査報告にその旨が表示される。
  参考:Q2451

第33条 国際予備審査
(1) 国際予備審査は,請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの,進歩性を有するもの(自明のものではないもの)及び産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうかの問題についての予備的なかつ拘束力のない見解を示すことを目的とする。
PCT規則 70.2 報告の基礎
(d) 請求の範囲が国際調査報告の作成されていない発明に関する場合であつて,そのため国際予備審査の対象とならないときは,報告にその旨を表示する
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R6.2.4