問と解説: 前回  次回  【ホーム】  更新
No.5600 特許法
【問】  5P3_4
  特許権が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その持分を譲渡すること,その持分を目的として質権を設定すること及びその持分を放棄することのいずれもできないと,特許法に規定されている。

【解説】  【×】
  特許権の放棄により損害を受ける者があるときは,その者の承諾が必要であるが,共有の場合,他の共有者は持ち分が増えることとなる他は影響がなく,不利益とはいえないから,共有者の同意は不要で特許法にも規定がない。
  参考:Q1985

(特許権等の放棄)
第九十七条  特許権者は,専用実施権者,質権者又は第三十五条第一項,第七十七条第四項若しくは第七十八条第一項の規定による通常実施権者があるときは,これらの者の承諾を得た場合に限り,その特許権を放棄することができる。
【ホーム】   <リスト>
R6.2.4