No.5606 特許法 【問】 5P4_4 顕著な事実については証明が不要であるから,審判官は証拠調べをすることなく当該事実を基礎とする審決をすることができる。 【解説】 【○】 特許における審決は,当事者だけでなく第三者への影響もあることから,当事者の自白した事実を審決に反映することはできないが,顕著な事実は審決の基礎とすることができる。 参考:Q5262 (証拠調及び証拠保全) 第百五十一条 第百四十五条第六項及び第七項並びに第百四十七条並びに民事訴訟法・・・第百七十九条から第百八十一条まで・・・の規定は,前条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。この場合において,同法第百七十九条中「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実」とあるのは「顕著な事実」と・・・読み替えるものとする。 |
R6.2.6/4.8