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No.5605 著作権法  知財検定2g
【問】  46_2g36_3
  著作権者の死亡後相続人が存在せず著作権が国庫に帰属すべきこととなる場合,存続期間の満了前であっても著作権は消滅する。

【解説】  【○】
  著作権を消滅させることにより誰でもが自由に利用できるようになり,文化の発展に寄与でき,制度の目的達成に貢献できる。
  参考:Q3352

(相続人の不存在の場合等における著作権の消滅)
第六十二条  著作権は,次に掲げる場合には,消滅する。
一 著作権者が死亡した場合において,その著作権が民法 (明治二十九年法律第八十九号)第九百五十九条 (残余財産の国庫への帰属)の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
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R6.2.5