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No.5608 意匠法
【問】  5D2_4
  令和5年4月1日に,甲は展示会に出品することで意匠イを公知とした。令和5年5月1日に,甲は意匠イに類似する意匠ロについて意匠登録出願Aをした。甲は,意匠法第4条第3項に規定される「意匠法第4条第2項の適用を受けようとする旨を記載した書面」を,甲の責めに帰することができない理由により,出願Aと同時に特許庁長官に提出することができなかった。その理由がなくなった令和5年5月10 日に,甲は,同書面を特許庁長官に提出すれば,意匠イについて意匠法第4条第2項の適用を受けることができる。

【解説】  【×】
  公知としたことを証明する書面は出願と同時でなくてもよいが,新規性喪失の例外規定適用を受けるための主張は,出願と同時であることが必要で,責めに帰することができない理由を主張することもできない。
  参考:Q710

(意匠の新規性の喪失の例外)
第四条 意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して・・・至らなかつたものとみなす。
2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明,実用新案,意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も,その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については,前項と同様とする。
3 前項の規定の適用を受けようとする者は,その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し,かつ,第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面(次項及び第六十条の七において「証明書」という。)を意匠登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
4 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは,同項の規定にかかわらず,その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては,二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。
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R6.2.7