No.5609 不正競争防止法 知財検定2g 【問】 46_2g38_3 商品にその商品の用途について誤認させるような表示をする行為は,不正競争行為に該当しない。 【解説】 【×】 商品の用途について誤認させることは,不正な手段による競争行為に該当する。 参考:Q2577 《条文移動あり》 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 二十 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地,品質,内容,製造方法,用途若しくは数量若しくはその役務の質,内容,用途若しくは数量について誤認させるような表示をし,又はその表示をした商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供し,若しくはその表示をして役務を提供する行為 |
R6.2.7