No.5619 特許法 知財検定2g 【問】 46_2g12_4 発明の詳細な説明の記載は,その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に記載したものであること 【解説】 【×】 発明を公開することの代償として,一定期間独占権が与えられることから,公開していると評価できるだけの発明の内容が明細書に記載されていることが必要で,単に当業者が実施することができる程度でなく,明確かつ十分に記載したものであることが必要である。 参考:Q1102 (特許出願) 第三十六条 特許を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 4 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は,次の各号に適合するものでなければならない。 一 経済産業省令で定めるところにより,その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。 |
R6.2.20