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No.5618 特許法
【問】  5P7_4
  過誤納の特許料の返還を受ける場合,及び,特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の既納の各年分の特許料の返還を受ける場合は,いずれの場合であっても,納付した者の請求を要する。

【解説】  【○】
  過誤納の場合だけでなく,取消決定又は無効にされた場合も返還されるが,納付した者の請求が必要である。
  参考:Q4121

(既納の登録料の返還)
第四十二条 既納の登録料は,次に掲げるものに限り,納付した者の請求により返還する
一 過誤納の登録料
二 第四十一条の二第一項又は第七項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料(商標権の存続期間の満了前五年までに第四十三条の三第二項の取消決定又は商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合に限る。)
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R6.2.20