No.5622 条約 【問】 5J5_4 外国語特許出願については,所定の書面及び所定の翻訳文を提出し,かつ,納付すべき手数料を納付した後であって国内処理基準時を経過した後でなければ,仮専用実施権の登録を受けることができない。 【解説】 【○】 外国語書面出願の場合も,通常の国内出願と同様に仮専用実施権を設定することができるが,国内出願に相当する形式が要求される。 参考:Q4531 (特許原簿への登録の特例) 第百八十四条の十二の二 日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし,かつ,第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後,外国語特許出願については第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし,かつ,第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後でなければ,第二十七条第一項第四号の規定にかかわらず,仮専用実施権の登録を受けることができない。 |
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