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No.4531 特許法
【問】  29P13_1
  特許法第36 条の2第2項に規定する外国語書面出願の場合,特許を受ける権利を有する者は,外国語書面の翻訳文に記載した事項の範囲内であれば仮専用実施権の設定をすることができ,また,誤訳訂正書を提出して明細書,特許請求の範囲又は図面を補正した場合には,翻訳文又は当該補正後の明細書,特許請求の範囲若しくは図面に記載した事項の範囲内で,仮専用実施権の設定をすることができる。なお,翻訳文に記載した事項は,外国語書面に記載した事項の範囲内であり,また,仮専用実施権の設定行為に別段の定めはないものとする。

【解説】  【○】
  外国語書面出願の場合も,通常の国内出願と同様に仮専用実施権を設定することができる。
  参考 Q4421

(願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二
3 第一項の規定により明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をするときは,誤訳訂正書を提出してする場合を除き,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては,同条第八項の規定により明細書,特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては,翻訳文又は当該補正後の明細書,特許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
(仮専用実施権)
第三十四条の二 特許を受ける権利を有する者は,その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について,その特許出願の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において,仮専用実施権を設定することができる
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R4.7.20