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No.5624 特許法
【問】  5P8_4
  特許法第50 条の2(既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知)の規定は,前置審査には準用されない。

【解説】  【×】
  拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知の場合は,通常の審査だけでなく前置審査においても,審査効率の観点から適用がある。
  参考:Q5352

前置審査
第百六十二条 特許庁長官は,拒絶査定不服審判の請求があつた場合において,その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正があつたときは,審査官にその請求を審査させなければならない。
第百六十三条 第四十八条,第五十三条及び第五十四条の規定は,前条の規定による審査に準用する。この場合において,第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第一号又は第三号」とあるのは「第十七条の二第一項第一号,第三号又は第四号」と,「補正が」とあるのは「補正(同項第一号又は第三号に掲げる場合にあつては,拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。
2 第五十条及び第五十条の二の規定は,前条の規定による審査において審判の請求に係る査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する
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R6.2.28