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No.5625 特許法  知財検定2g
【問】  46_2g18_2
  特許料を納付する者は,納付期間の経過後であっても6カ月以内であれば,所定の割増特許料とともに特許料を納付することができる。

【解説】  【×】
  特許権の設定登録の場合は,4年目以降の追納と異なり,責めに帰すことができない場合の他は救済規定はない。
  参考:Q243

(特許料の納付期限)
第百八条 前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は,特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。
2 前条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料は,前年以前に納付しなければならない。
(特許料の追納)
第百十二条  特許権者は,第百八条第二項に規定する期間又は第百九条の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは,その期間が経過した後であつても,その期間の経過後六月以内にその特許料を追納することができる
2 前項の規定により特許料を追納する特許権者は,第百七条第一項の規定により納付すべき特許料のほか,その特許料と同額の割増特許料を納付しなければならない。
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R6.2.28